病気の治療と仕事の両立の促進に向けた取り組み
厚生労働省は、「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」を定め、
がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝疾患、難病などの疾病を抱える労働者が、
治療を受けながら働き続けられるための取組を進めることを推進しています。
病気の人でも安心して仕事を継続できる環境作りが求められているのです。
しかし、実際は離職することを選択してしまう人が多く、病気の治療を継続しながら仕事をしている人でも、
両立できていると感じている人はその中の半数程度に留まっています。制度や周囲のサポートや理解不足などから、
現実的に仕事を続けることが困難な状況に直面している方も多いのが実情です。
1. 疾病を抱える労働者の状況
「治療と職業生活の両立支援対策事業」(平成25年度厚生労働省委託事業)における企業を対象としたアンケート調査によれば、疾病を理由として1か月以上連続して休業している社員がいる割合は、メンタルヘルスが38%、がんが21%、脳血管疾患が12%です。
これらの疾病の有病率は年齢が上がるほど高くなる状況にあり、高齢化の進化に伴い、今後は職場においても労働力の高齢化が進むことが見込まれる中で、会社において疾病を抱えた社員の治療と仕事の両立への対応が必要となる場面はさらに増えることが予想されます。
2. 治療と仕事の両立支援を行うに当たっての留意事項
- 安全と健康の確保
治療と仕事の両立支援に際しては、就労によって、疾病の増悪、再発や労働災害が生じないよう、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の適切な就業上の措置や配慮を行うことが前提となります。従って、仕事の繁忙等を理由に必要な就業上の措置や配慮を行わないことがあってはなりません。 - 社員本人による取組
治療と仕事の両立に当たっては、疾病を抱える社員本人が、主治医の指示等に基づき、治療を受けること、服薬すること、適切な生活習慣を守ること等、治療や疾病の増悪防止について適切に取り組むことが重要です。 - 社員本人の申出
治療と仕事の両立支援は、私傷病である疾病に関わるものであることから、社員本人から支援を求める申出がなされたことを端緒に取り組むことが基本となります。なお、本人からの申出が円滑に行われるよう、社内ルールの作成と周知、社員や管理職等に対する研修による意識啓発、相談窓口や情報の取扱い方法の明確化など、申出が行いやすい環境を整備することも重要です。 - 治療と仕事の両立支援の特徴を踏まえた対応
治療と仕事の両立支援の対象者は、入院や通院、療養のための時間の確保等が必要になるだけでなく、疾病の症状や治療の副作用、障害等によって、社員自身の業務遂行能力が一時的に低下する場合などがあります。このため、育児や介護と仕事の両立支援と異なり、時間的制約に対する配慮だけでなく、社員本人の健康状態や業務遂行能力も踏まえた就業上の措置等が必要となります。 - 個別事例の特性に応じた配慮
症状や治療方法などは個人ごとに大きく異なるため、個人ごとに取るべき対応やその時期等は異なるものであり、個別事例の特性に応じた配慮が必要です。 - 対象者、対応方法の明確化
会社の状況に応じて、社内ルールを労使の理解を得て制定するなど、治療と仕事の両立支援の対象者、対応方法等を明確にしておくことが必要です。 - 個人情報の保護
治療と仕事の両立支援を行うためには、症状、治療の状況等の疾病に関する情報が必要となりますが、これらの情報は機微な個人情報であることから、労働安全衛生法に基づく健康診断において把握した場合を除いては、事業者が本人の同意なく取得してはなりません。
また、健康診断又は本人からの申出により会社が把握した健康情報については、取り扱う者の範囲や第三者への漏洩の防止も含めた適切な情報管理体制の整備が必要です。 - 両立支援にかかわる関係者間の連携の重要性
治療と仕事の両立支援を行うに当たっては、社員本人以外にも、以下の関係者が必要に応じて連携することで、社員本人の症状や業務内容に応じた、より適切な両立支援の実施が可能となります。
- 社内の関係者(経営者、人事労務担当者、上司・同僚等、労働組合、産業医、保健師、看護師等の産業保健スタッフ等)
- 医療機関関係者(医師(主治医)、看護師、医療ソーシャルワーカー等)
- 地域で企業や社員を支援する関係機関・関係者(産業保健総合支援センター、労災病院に併設する治療就労両立支援センター、保健所(保健師)、社会保険労務士等)
また、社員と直接連絡が取れない場合は、社員の家族等と連携して、必要な情報の収集等を行う場合があります。 特に、治療と仕事の両立支援のためには、医療機関との連携が重要であり、本人を通じた主治医との情報共有や、社員の同意のもとでの産業医、保健師、看護師等の産業保健スタッフや人事労務担当者と主治医との連携が必要です。
※ 健康経営銘柄選定必須要件 兼 健康経営優良法人(大規模法人部門)認定要件(PDF) はこちら ≫
《参考資料》
〇厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」(PDF)はこちら ≫
〇厚生労働省「治療しながら働く人を応援する情報ポータルサイト 治療と仕事の両立支援ナビ」 ≫
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