従業員の健康管理は企業にとって必要不可欠です。
その中でも健康診断は、従業員の健康を守るための基本的な取り組みとなります。
健康診断の実施は労働安全衛生法に定められており、企業は従業員に対して医師による健康診断の実施義務があり、
従業員は企業が行う健康診断の受診義務があります。
健康経営において、まず最初に「定期健康診断の受診率100%達成」をめざすことです
定期健康診断を始めとした一般健康診断は、社員の健康を確保するための基本的な取り組みです。会社には健康診断の実施義務が、社員には受診義務があり、会社と社員が協力して受診率 100%をめざす必要があります。社員の職業性疾病等の労働災害を防止する観点からまとめられた定期健康診断の項目は、業務上の負担、ストレス等により発生する可能性もある生活習慣病に関連する問診や診察、検査を中心に一般的な健康状態を評価する内容となっています。
健康診断は受診するだけなく、その結果を社員自身が把握して自己健康管理に努めることがまず大切です。また会社も結果を把握して健康状態に問題がある社員が健康に働くことができるようにするために産業医から必要な就業上の意見を聴取し措置を行う必要があります。さらに、当該社員へ行う保健指導を通して、食生活や運動習慣の改善をサポートすることも重要です。 また、会社は健康診断の結果を集団としてとらえ、その傾向を分析し、健康管理計画の企画、立案に使用することも意味のある取り組みとなります。
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