2020年4月1日より施行される健康増進法の改正によって、
従業員の望まない受動喫煙を防止することが企業責任のひとつに加わりました。
法律改正によって、人事労務担当者は受動喫煙防止や社内のたばこ問題解決に向け、
より一層の対策が求められることになります。しっかりと対策を練っていきたいところと言えるでしょう。
受動喫煙とは、他者が喫煙することにより煙を吸わされてしまう状態を指します。たばこの煙には多くの有害物質が含まれております。有害物質は、喫煙者が吸い込む主流煙よりも、たばこの先から立ちのぼり、周りの人も吸い込む副流煙の方に多く含まれております。
たばこによる健康被害は、国内外多くの科学的知見により、その因果関係が確立しています。具体的には、大人の場合は脳卒中、肺がん、虚血性疾患等、子供には喘息等のリスクが高まることが明らかになっています。妊娠している方、呼吸器や循環器等に疾患を持っている方、および未成年については、健康への影響をより受けやすいことから、格別の配慮が必要になります。
厚生労働省の喫煙の健康影響に関する検討会は、わが国において年間約15,000人が受動喫煙により死亡しているという推計を報告しています。なお、喫煙者本人の健康への悪影響をおよぼすリスクはさらに高いことは忘れてはなりません。
職場の受動喫煙防止の方法としては、空間全体の「禁煙」と、空間の「分煙」の2つがあります。
効果的な分煙のポイントは、以下の4つになります。
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